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【最新】人事労務講座

2010年09月28日(火)13:30〜16:30
「やる気を引き出す評価制度の構築方法」
〜平等主義があなたの会社をダメにする〜
【第1部】「人事戦略なくして経営戦略なし」
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【最新】人事労務ニュース

当社運営「人事労務インフォメーション平成22年版」へリンク
「増加する精神障害による労災請求件数」2010年07月06日
「平成22年4月より拡充された中小企業雇用安定化奨励金」2010年06月22日
「育児短時間勤務を取得した場合に最大100万円の助成金を支給」2010年06月15日
「平成21年度も過去最高を更新した労基署等への労働相談件数」2010年06月08日
「5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます」2010年05月04日
「使用者は従業員の労働時間を把握し、適切に管理することが必要です」2010年04月27日
「労働基準法で保存が義務付けられている書類とその保存期間」2010年04月20日
「残業命令を行うためには36協定の締結と規則上の根拠が必要です」2010年04月13日

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【無料】36協定様式サンプルダウンロードのご案内

●36協定届出様式サンプルがダウンロードいただけます。
様式第9号(PDF形式):第9号の2(PDF形式)
※あくまでもサンプルです。記載方法などは、こちらからご相談ください
人事制度コンサルティングは株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ

36協定とは

36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を代表する者との書面による協定)のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届のことをいいます。

労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。 労働基準法上では、以下の場合を除き、労働者に休憩時間を除き一週間40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。

  1. 災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
  2. 公務のため
  3. 36協定を締結・届出

したがって、労働時間を延長し、又は休日に労働させるためには、36協定の締結・届出が必須となります。

36協定締結が必要な場合・不要な場合

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、 第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)

又は

第35条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。(法36条)」

とされています。

本条は、労使協定、監督官庁への届出を条件として、時間外・休日労働を適法化するものです。

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