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36協定とは

36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を代表する者との書面による協定)のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届のことをいいます。

労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。 労働基準法上では、以下の場合を除き、労働者に休憩時間を除き一週間40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。

  1. 災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
  2. 公務のため
  3. 36協定を締結・届出

したがって、労働時間を延長し、又は休日に労働させるためには、36協定の締結・届出が必須となります。


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36協定締結が必要な場合・不要な場合

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、 第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)

又は

第35条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。(法36条)」

とされています。

本条は、労使協定、監督官庁への届出を条件として、時間外・休日労働を適法化するものです。


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