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時間外労働の限度に関する基準

厚生労働大臣は、36協定において定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準を定めることができます。

また、所轄労働基準監督署長が限度基準について労使に対して必要な助言、指導を行うことができます。

36協定の内容は、この厚生労働大臣の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

この限度基準は、恒常的な長時間労働を改善するという観点から設定されたものなので、労使当事者は延長時間について限度時間を超えるものとしてはならないのはもとより、限度時間を下回る必要最低限の延長時間とすることが望まれます。

一般労働者の場合の延長時間の限度

1年単位の変形労働時間制対象者の延長時間の限度

延長時間の限度が適用されない事業・業務


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延長時間の制限

坑内労働その他健康上特に有害な業務については、使用者は、1日について2時間を超えて延長することはできません(法第36条第1項ただし書)

18歳未満の年少者については、法第36条の協定による時間外、休日労働は許されません(法第60条)

妊産婦が請求した場合においては、時間外・休日労働は許されません(法第66条)


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