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延長時間の限度 | 一般労働者 |
36協定で定める延長時間は、もっとも長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
この限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また休日労働を含むものではありません。
期間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1ヶ月 |
45時間 |
2ヶ月 |
81時間 |
3ヶ月 |
120時間 |
1年間 |
360時間 |

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延長時間の限度 | 一般労働者 |
※一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。)とします。
- 1日を超え1週間未満の日数を単位とする期間
15時間に当該日数を7で除して得た数を乗じて得た時間
- 1週間を超え2週間未満の日数を単位とする期間
27時間に当該日数を14で除して得た数を乗じて得た時間
- 2週間を超え4週間未満の日数を単位とする期間
43時間に当該日数を28で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が27時間を下回るときは、27時間)
- 1か月を超え2か月未満の日数を単位とする期間
81時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が45時間を下回るときは、45時間)
- 2か月を超え3か月未満の日数を単位とする期間
120時間に当該日数を90で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が81時間を下回るときは、81時間)

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