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延長時間の限度|対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合

対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、一般の労働者の場合とは異なり、もっとも長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

この限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また休日労働を含むものではありません。

期間
限度時間
1週間
14時間
2週間
25時間
4週間
40時間
1ヶ月
42時間
2ヶ月
75時間
3ヶ月
110時間
1年間
320時間


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延長時間の限度|対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合

※一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。)とします。

  1. 1日を超え1週間未満の日数を単位とする期間
    14時間に当該日数を7で除して得た数を乗じて得た時間

  2. 1週間を超え2週間未満の日数を単位とする期間
    25時間に当該日数を14で除して得た数を乗じて得た時間

  3. 2週間を超え4週間未満の日数を単位とする期間
    40時間に当該日数を28で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が25時間を下回るときは、25時間)

  4. 1か月を超え2か月未満の日数を単位とする期間
    75時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が42時間を下回るときは、42時間)

  5. 2か月を超え3か月未満の日数を単位とする期間
    110時間に当該日数を90で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が75時間を下回るときは、75時間)


※この限度基準は、恒常的な長時間労働を改善するという観点から設定されたものなので、労使当事者は延長時間について限度時間を超えるような事をしてはならないことはもとより、限度時間を下回る必要最低限の延長時間とすることが望まれます。

※限度時間は法定労働時間を超えて労働時間を延長できる時間です。従って所定労働時間が1日7時間の事業場の場合に、1日8時間の法定労働時間に至るまでの1時間について所定外労働をしたとしても、法内残業になるので限度時間の対象となる時間には算入されません。


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