※次の事業又は業務には、
一般の労働者の場合の限度時間および
1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間は適用されません。
(ii)自動車の運転の業務
4輪以上の自動車の運転を主として行う業務をいいます。
Ex:運送事業に使用される事業用自動車の運転者、製造業の製品運搬用トラックの運転者、販売業における配達部門の運転者、役員付き運転者等の運転の業務 等
しかし、自動車を使用するセールスマンや商店員の業務の場合は主たる業務は接客販売ということであり、自動車の運転はそれらに随伴するものと考えられますので、自動車の運転の業務には該当しません。