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延長時間の限度が適用されない事業・業務(i)

※次の事業又は業務には、一般の労働者の場合の限度時間および1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間は適用されません。

(i)工作物の建設等の事業
原則として法別表第1第3号に該当する事業をいいますが、建設業に属する事業の本店、支店など同号に該当しないものも含みます。

建設業を主たる事業としない製造業等の事業であっても、大規模な機械、設備の据付工事等を行う場合は当該工事自体が該当する事業となることがあります。


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延長時間の限度が適用されない事業・業務(ii)

※次の事業又は業務には、一般の労働者の場合の限度時間および1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間は適用されません。

(ii)自動車の運転の業務
4輪以上の自動車の運転を主として行う業務をいいます。

Ex:運送事業に使用される事業用自動車の運転者、製造業の製品運搬用トラックの運転者、販売業における配達部門の運転者、役員付き運転者等の運転の業務 等

しかし、自動車を使用するセールスマンや商店員の業務の場合は主たる業務は接客販売ということであり、自動車の運転はそれらに随伴するものと考えられますので、自動車の運転の業務には該当しません。

延長時間の限度が適用されない事業・業務(iii)

※次の事業又は業務には、一般の労働者の場合の限度時間および1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間は適用されません。

(iii)新技術、新商品等の研究開発の業務
(イ) 自然科学、人文・社会科学の分野の基礎的又は応用的な学問上、技術上の問題を解明するための試験、研究、調査
(ロ) 材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善のための設計、制作、試験、検査
(ハ) システム、コンピュータ利用技術当の開発又は技術的改善のための企画、設計
※「システム」・・製品の生産、商品の販売、サービスの提供等のために、人的能力、技術、設備、情報等を有機的に関連づけて総合的に体系化すること
(ニ) マーケティング・リサーチ、デザインの考案並びに広告計画におけるコンセプトワーク及びクリエイティブワーク
(ホ) その他(イ)から(ニ)に相当する業務

延長時間の限度が適用されない事業・業務(iv)

※次の事業又は業務には、一般の労働者の場合の限度時間および1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間は適用されません。

(iv)季節的要因などにより事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます)
(イ) 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
(ロ) 造船事業における船舶の改造または修繕に関する業務
(ハ) 郵政事業の年末・年始における業務
(ニ) 都道府県労働局長が厚生労働省労働基準局長の承認を得て地域を限って指定する事業または業務
(ホ) 電気事業における発電用原子炉およびその附属設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務
(ヘ) ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務

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