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派遣元および派遣先事業主の労働基準法の適用

派遣労働者とは、雇用関係にある派遣元事業主から派遣されて、派遣先事業主の指揮命令に従い労働に従事するものとされています。

労働者派遣法は、このような派遣労働者の労働条件の確保を図るため、労働基準法などの適用に関する特例規定を設け、同法の使用者責任を派遣先事業主に負わせることとしています。


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派遣元事業主の権限
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労働者派遣契約に基づき、左記の労働時間などの枠組みの範囲内で定められる派遣先における就業条件に従って、派遣労働者を現実に就労させ、労働時間などの管理を行い労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の遵守義務を負う

派遣労働の36協定締結

派遣元の使用者は、派遣契約により、派遣先において時間外労働や休日労働が必要となる時には、当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と協定し、過半数で組織する労働組合が無い場合には労働者の過半数を代表する者との協定をすることになります。

この場合の「労働者」とは、当該派遣元の全ての労働者であり、派遣労働者のほかに人事・営業等の内勤労働者の両者を指します。

なお、登録型の労働者派遣事業においては、登録の時点ではまだ労働契約関係が無いので、登録しているだけの者は当該事業場の労働者には含まれません。

派遣先は派遣元の当事者間で結ばれた36協定の内容に従って、派遣労働者の労働時間、休憩、休日の基準を遵守すべき義務を負うことになるので、派遣元の36協定をあらかじめ把握しておく必要があります。

時間外労働・休日労働に関する法違反の責任は派遣先事業主が負うことになるので注意が必要です。

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