| 【36協定対策に関する専門サイト】 |
|
|
| 36協定対策センターコンテンツ |
|
|
| 36協定対策に関する各種情報 |
|
|
| 36協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。 |
|
|
変形労働時間制における36協定締結1|1ヶ月単位の変形労働時間制 |
<1ヶ月単位の変形労働時間制で36協定が必要な場合>
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、1か月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないように各日、各週の労働時間を具体的に定めた場合には、その定めによって特定された日または特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができるものとするものです(法第32条の2)。

スポンサード広告
|
|
|
変形労働時間制における36協定締結1|1年単位の変形労働時間制 |
<1年単位の変形労働時間制で36協定が必要な場合>
季節などによって業務に繁閑の差がある場合に1年以内の期間で変形労働時間制を認めることにより、労働時間のより効果的な配分を可能とし、時間外労働を原則としてなくし、全体としての労働時間を短縮しようとするものです(法第32条の4、法第32条の4の2)。
次の範囲内で対象期間における労働日と労働時間を定めることにより、特定の日において1日8時間を超えて、また特定の週において1日40時間を超えて労働させることができます。
| (イ) |
1か月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない |
| (ロ) |
1日の労働時間の上限は10時間、1週の労働時間の上限は52時間 |
| (ハ) |
連続労働日数の上限は6日(特定期間を設定する場合は、特定期間中は1週に1日の休日が確保できる日数まで) |
| (ハ) |
3か月を超える期間を対象期間とする場合は次の要件を満たすこと
・1年当たりの労働日数の上限は280日
・週48時間を超える労働時間となる週の連続は3週まで
・対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間に週48時間を超える労働時間となる週は3週まで |
上記の変形労働時間制を採用した場合、時間外労働となる時間は次のとおりとなります。
| (I) |
1日については、変形労働時間制を採用するにあたり1日の法定労働時間を越える時間を定めた日はその時間それ以外の日は1日の法定労働時間を超えて労働した時間 |
| (II) |
1週間については、変形労働時間制を採用するにあたり週法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週法定労働時間を超えて労働した時間(Tで時間外労働となる時間を除く) |
| (III) |
変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(TまたはUで時間外労働となる時間を除く) |

スポンサード広告
|
|
|
|

|
 |
 |
 |
 |
 |
|
スポンサード広告
|
| お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。 |
|
|
|
|
|