36協定の解説なら36協定対策センター

36協定対策センター
36協定相談予約電話
 |36協定対策センター[HOME]  >> 変形労働時間における36協定1サイトマップ
36協定相談予約ページ 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の専門サイト
運営:36協定対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】36協定関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 最新36協定セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 36協定の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
36協定についての執筆
「人事マネジメント」07/10
当グループの社会保険労務士が36協定について執筆致しました。
【36協定サイト内検索】
■ 36協定の基礎知識
36協定とは
法定労働時間とは
労働時間とみなされる事例
法定休日とは
■ 36協定締結が必要な場合
36協定締結が必要な場合
変形労働時間制における36協定1
変形労働時間制における36協定2
36協定締結の適正手続き
■ 時間外労働の限度基準
時間外労働の限度に関する基準
特別条項付き協定
延長時間の限度/一般労働者
延長時間の限度/1年変形労働
限度が適用されない事業・業務
36協定の有効期間
■ 36協定の届出手続
36協定の届出
36協定の記載事項
36協定の効力1
36協定の効力2
■ 時間外・休日労働の制限
有害業務の時間外・休日労働
女性・年少者の時間外・休日労働
非常災害の時間外・休日労働
妊産婦の時間外・休日労働
派遣労働者の36協定締結
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
36協定対策などセミナー情報
36協定対策などDVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
36協定対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
■ 過去の講演実績
36協定対策講座
36協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応で派遣します。
スポンサード広告

変形労働時間制における36協定締結1|1ヶ月単位の変形労働時間制

<1ヶ月単位の変形労働時間制で36協定が必要な場合>
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、1か月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないように各日、各週の労働時間を具体的に定めた場合には、その定めによって特定された日または特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができるものとするものです(法第32条の2)。


36協定相談受付

スポンサード広告

変形労働時間制における36協定締結1|1年単位の変形労働時間制

<1年単位の変形労働時間制で36協定が必要な場合>
季節などによって業務に繁閑の差がある場合に1年以内の期間で変形労働時間制を認めることにより、労働時間のより効果的な配分を可能とし、時間外労働を原則としてなくし、全体としての労働時間を短縮しようとするものです(法第32条の4、法第32条の4の2)。

次の範囲内で対象期間における労働日と労働時間を定めることにより、特定の日において1日8時間を超えて、また特定の週において1日40時間を超えて労働させることができます。

(イ) 1か月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない
(ロ) 1日の労働時間の上限は10時間、1週の労働時間の上限は52時間
(ハ) 連続労働日数の上限は6日(特定期間を設定する場合は、特定期間中は1週に1日の休日が確保できる日数まで)
(ハ) 3か月を超える期間を対象期間とする場合は次の要件を満たすこと
・1年当たりの労働日数の上限は280日
・週48時間を超える労働時間となる週の連続は3週まで
・対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間に週48時間を超える労働時間となる週は3週まで

上記の変形労働時間制を採用した場合、時間外労働となる時間は次のとおりとなります。

(I) 1日については、変形労働時間制を採用するにあたり1日の法定労働時間を越える時間を定めた日はその時間それ以外の日は1日の法定労働時間を超えて労働した時間
(II) 1週間については、変形労働時間制を採用するにあたり週法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週法定労働時間を超えて労働した時間(Tで時間外労働となる時間を除く)
(III) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(TまたはUで時間外労働となる時間を除く)


36協定相談受付



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
36協定相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



36協定対策センターグループロゴ
  製作・運営
36協定対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Saburokukyoutei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
36協定の解説なら36協定対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら