変形労働時間制における36協定締結2|フレックスタイム制 |
<フレックスタイム制で36協定が必要となる場合>
労働者が各日の始業および終業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と仕事との調和を図りながら効率的に働くことを可能とするものです(法第32条の3)。
この場合、時間外労働の計算方法は清算期間ごとに清算期間における法定労働時間の総枠(40×清算期間の歴日数/7)を超えた分が時間外労働となります。
従って、この総枠を超えることが想定される場合には36協定の締結・届出が必要になります。
なお、36協定では通常、「1日及び1日を越える一定の期間についての延長することができる時間」を協定する必要があります(規則第16条)が、フレックスタイム制については、
「1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものであること、とされています(昭和63年基発第1号、平成11年基発第168号)。
また、労使協定で定められた総労働時間を超えた分を、翌清算期間の労働時間で相殺することはできません。これは規定の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反することになるからです。
ただし、清算期間内に総労働時間に満たなかった時間について、時期の清算期間に算入することは差し支えないとされています。
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変形労働時間制における36協定締結2|1週間単位の非定型的変形労働時間制 |
<1週間単位の非定型的変形労働時間制で36協定が必要となる場合>
「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、
常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる(法第32条の5)」とされています。
これを採用できる事業場は繁閑が予測し難く、あらかじめ就業規則などで各日、各週の労働時間を特定することが難しい、小売業、旅館、料理店および飲食店のいずれかの事業であって、しかも常時使用する労働者の数が30人未満のものに限られます。
なお、法第40条により労働時間の特例が認められる事業場であっても、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、週の所定労働時間を40時間以下とする必要があります。
この制度を採用した場合の時間外労働となる時間は次のとおりです
| (イ) |
1日については、事前通知において1日の法定労働時間を超える時間を定めた日の時間を超えて労働した時間、それ以外の日は1日の法定労働時間を超えて労働した場合 |
| (ロ) |
1週間については、(イ)で時間外労働となる時間を除き、週の法定労働時間を超えて労働した場合 |
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