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法定労働時間とは

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条1項。以下「法」という)」と、1週間の法定労働時間について定められています。

また、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と、1日の法定労働時間についても定められています。(法第32条2項)

1週間とは、就業規則その他に別段の定めが無い限り、日曜日から土曜日までの歴週を言い、1日とは午前0時から午後12時までの暦日を言うものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ歴日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします(昭和63年基発)。


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法定労働時間は業種や事業場の規模によって下表のようになっています。


業種/規模
1〜9人
10人以上
製造業
40
40
鉱業
40
40
建設業
40
40
運輸交通業
40
40
貨物取扱業
40
40
林業
40
40
商業
44
40
金融広告業
40
40
映画・演劇業
44
40
通信業
40
40
教育研究業
40
40
保健衛生業
44
40
接客娯楽業
44
40
清掃と畜業
40
40
その他の事業
40
40

※業種分類は、労働基準法別表第1に掲げる分類によります。規模は、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。


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