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労働時間とみなされる事例

労働時間とは実際の現実にまたは肉体を活動させているかどうかは直接関係なく、使用者の指揮監督のもとにある時間をいい、次のような場合にも労働時間とみなされます。

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事例集


昼休み中の来客当番
休憩時間に来客当番として待機させていれば、それは労働時間となります。なお、この場合は休憩時間を他に与えなければならないこととなりますが、その際は所轄労働基準監督署長の許可を受けなければなりません。
坑内労働者
坑内労働者の入浴時間は通常労働時間に算入されませんが、坑内における作業の準備又は就業に必要な整理整頓時間は労働時間となります。
就業時間外の教育訓練
使用者の行う労働者の技術水準向上のための技術教育を、所定就業時間外に実施する場合、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば時間外労働にはなりません。
手待時間
出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間も労働時間になります。
安全・衛生委員会
安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されるので、法定労働時間外に行われた場合には割増賃金が支払われなければなりません。
安全衛生教育
安全衛生教育については、労働時間内に行うのを原則とします。また、安全衛生教育に要する時間は労働時間と解されるので、法定労働時間外に行われた場合には割増賃金が支払わなければなりません。
健康診断の受診時間
一般健康診断のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議すべきものですが、特殊健康診断に要した時間については、労働時間と解されます。


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