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女性の時間外・休日労働の制限

母性保護の観点から、

  1. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、一週間について第32条第1項の労働時間、一日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。

  2. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

  3. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(法第66条)。

とされています。


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年少者の時間外・休日労働の制限

労働基準法には、年少者(満18歳に満たない者)について、その時間外労働および休日労働に関する特別の制限規定が設けられています。

「第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない(法第60条第1項)。」と、されており36協定を締結したとしても時間外労働や休日労働が許されないこととされています。

ただし、「使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、 一週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる(法第60条第3項第1号)。」とされています。

この運用については、就業規則、労使協定などによってあらかじめ定めておくことは条件とはなっていませんが、年少者保護の観点から、緊急・臨時度が高い時のみ採用するものとし、制度的に行う場合には就業規則などに明らかにしておくことが好ましいと言えます。

休日労働に関しては、行わさせることはできないので、必要がある場合には休日の振替の方法によることとなります。ただ、「年少者については労働基準法第60条第1項の規定により法第32条の2から第32条の5までは適用されないので1週間につき40時間を超えて労働させることはできない。

したがって、1日8時間1週40時間制をとる事業にあっては同一週(日曜起算)における休日の変更はできるが、他の週に休日を変更することはできない。

ただし、1日6時間制のごとく1週を通算して40時間に満たない事業にあっては40時間に達するまでの時間につき法第35条第2項の適用による週休制の例外が認められる」とされています。


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