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36協定の記載事項サンプル

36協定の届出の様式と記載事項については、規則第17条および様式第9号(PDF形式)・第9号の2(PDF形式)に定められています。


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様式第9号(第17条関係)

様式第9号(第17条関係)【例】(PDF形式)を参考にしながら次の点に注意して下さい。

(イ)「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」
「休日労働をさせる必要のある具体的事由」
業務の種類ごとに具体的・詳細に記入する必要があります。
Ex:臨時の受注、納期変更、月末の決算事務 等
(ロ)「業務の種類」
時間外労働または休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、法第36条第1項ただし書きの健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入しなければなりません。
有害業務については、時間外労働が1日につき2時間までと制限されていることから、これを明確にするために別記する必要があるとされています。
Ex:検査、経理 等
(ハ)「労働者数 満18歳以上の者」
18歳未満の少年には時間外労働および休日労働が禁止されているためこのような表記になっています。
(ニ)「所定労働時間」「所定休日」
Ex:時間→1日8時間、休日→毎週土曜・日曜 等
(ホ)「延長させることができる時間」のうち「1日」
法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間であって、1日についての限度となる時間を記入します。
Ex:1時間、2時間 等
(ヘ)「延長させることができる時間」のうち「1日を超える一定の期間(起算日)」
法第32条から第32条の5まで又は第30条の規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間であって、同法第36条第1項の協定で定められた1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての延長することができる時間の限度に関して、 その上覧にその協定で定められた全ての期間を記入し、その期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、その期間に応じ、それぞれその期間についての限度となる時間を記入する必要があります。
Ex:1日を超え3か月以内の期間→1か月40時間(毎月1日)

1年→300時間(4月1日) 等
なお、さらに6か月等の期間について延長時間を定めることも差し支えありません。

また、36協定の有効期間の初日から起算して1年未満の期間で事業が終了するといった場合には、1年間について延長時間を定める必要はなく、当該事業が終了するまでの期間についての延長時間を協定し、記入することになります。
(ト)「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」
法第35条の規定による休日で労働させることができる日とその日の始業および終業の時刻を記入する必要があります。
したがって、法定休日以外の休日については記入の必要がありません。
また、「1か月のうち1日」というように一定期間について労働させることができる休日を日数で記入することも可能です。
さらに、始業および終業の時刻については、その休日において労働させることができる時間数の限度を記入することも可能です。
(チ)「期間」
一般的には、当該36協定の有効期間を記入します。この有効期間に限って、時間外労働または休日労働をさせることが可能となります。
(リ)Aの欄は、法第32条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3か月を超える変形労働時間制により労働する者に限る)について記入する必要があります。
 
【36協定の当事者に関する記載】
(ル)「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名」
「職」については、その事業場における職務上の地位を記入します。
Ex:品質部課員、製造課塗装班長 等
(ヲ)「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者)の選出方法
36協定の締結の相手方が労働者の過半数を代表する者である場合のみ記入します。
Ex:投票による選挙(信任)、挙手による選挙(信任)、回覧による信任 等

様式第9号の2(第17条関係)

様式第9号の2(第17条関係)【例】(PDF形式)について下記を参考にして下さい。

(ヌ)「事業場外労働に関する協定で定める時間」
上記の他に、法第38条の2により事業場外労働のみなし労働時間制を採用する場合には、様式第12号による届出に加え、36協定の届出に付記して届け出ることができるようになっています。

ただし、みなし協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には届け出る必要はありません。

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