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36協定の適用 |
36協定の効力はその協定に定めることによって、法第32条または第40条の労働時間の制限や休日の定めにかかわらず協定の範囲内で労働をさせても労働基準法に違反しないという免罰効果を持つものです。
この効力が及ぶ適用範囲は、36協定が締結された事業場のすべての労働者です。
ただし、36協定で様々な協定すべき内容があるので、その協定の中で職種等を制限した場合にはその範囲内に限られます。
たとえば、A労働組合の組合員との間では、労働協約で時間外労働や休日労働を命じうることができると定められていたとしても、B労働組合員や非組合員との間では、それらの者に適用される労働協約などで時間外労働や休日労働を命じうるように定められていなければ、それらの者に時間外労働や休日労働を命じることはできず、また、労働者もそのような命令を拒否できることになります。

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締結後の労働者の減少 |
36協定の締結当事者であった労働組合が、その後に組合員の脱退等により当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合で無くなる場合があります。
あくまでも「労働者の過半数」とは、協定成立時の効力要件であるので、その後過半数に満たなくなってもその効力に影響は及ぼしません。
労働者数は業務の繁閑や季節などによって増減があるのは当然であり、それに伴って組合員の人数も変動することも多々あるので、その度に協定の効力を見直す必要があるということになると、協定が不安定なものとなり、業務の運営に支障が出てくる可能性があるからです。

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