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法定休日とは

「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(法第35条1項)」と、いわゆる週休制の原則が定められています。

「毎週少なくとも」の「週」の意味は前項の法定労働時間の考えと同様ですが、「一回の休日」の意味は単に継続24時間の休業ではなく、原則として午後零時から午後12時までの一暦日の休業と解されています(昭23年基発第535号)。

休日を特定することは、法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するようにする必要があります。

常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるようにする必要があります(昭和23年基発682号、昭和63年基発150号)。


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番方編成による交替制における休日

下記のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われています。

(イ) 番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されること。
(ロ) 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。

国民の休日

なお、法第35条が使用者に義務づけているのは、少なくとも週1回の休日なので、国民の祝日に関する法律によって定められた日に休ませなくても法律違反として処罰されることはありませんが、国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から労使間の話し合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収をしないようにすることが望ましいとされています(昭和41年基発739号)。


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