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妊産婦の時間外・休日労働の制限

「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない(法第66条第2項)。」とされており、非常災害の理由による場合でも時間外労働又は休日労働を行わせることはできません。


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