36協定の解説なら36協定対策センター

36協定対策センター
36協定相談予約電話
 |36協定対策センター[HOME]  >> 非常災害の時間外・休日労働サイトマップ
36協定相談予約ページ 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の専門サイト
運営:36協定対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】36協定関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 最新36協定セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 36協定の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
36協定についての執筆
「人事マネジメント」07/10
当グループの社会保険労務士が36協定について執筆致しました。
【36協定サイト内検索】
■ 36協定の基礎知識
36協定とは
法定労働時間とは
労働時間とみなされる事例
法定休日とは
■ 36協定締結が必要な場合
36協定締結が必要な場合
変形労働時間制における36協定1
変形労働時間制における36協定2
36協定締結の適正手続き
■ 時間外労働の限度基準
時間外労働の限度に関する基準
特別条項付き協定
延長時間の限度/一般労働者
延長時間の限度/1年変形労働
限度が適用されない事業・業務
36協定の有効期間
■ 36協定の届出手続
36協定の届出
36協定の記載事項
36協定の効力1
36協定の効力2
■ 時間外・休日労働の制限
有害業務の時間外・休日労働
女性・年少者の時間外・休日労働
非常災害の時間外・休日労働
妊産婦の時間外・休日労働
派遣労働者の36協定締結
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
36協定対策などセミナー情報
36協定対策などDVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
36協定対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
■ 過去の講演実績
36協定対策講座
36協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応で派遣します。
スポンサード広告

非常災害の場合の時間外労働・休日労働の可否

「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない(法第33条第1項)。」とされています。

この時間外労働や休日労働に関しては、年少者の時間外労働および休日労働の制限(法第60条)において、法第33条の規定の適用を排除していないので必要な限度で行うことができます。

また、「使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない(法第61条第1項)。」とされています。しかし非常災害による時間外労働または休日労働の場合においては、この深夜業の禁止を解除しています。

つまり、

  • 1日8時間を超える時間外労働は非常災害の理由により必要な限度で行わせることができる

  • またこれによる時間外労働は、午後10時を過ぎた深夜業も必要な限度で行わせることができる

ということになります。

このような時間外労働または休日労働については、規則様式第6号による「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書(届)」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

また当然割増賃金の支払いが必要になります。


36協定相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
36協定相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



36協定対策センターグループロゴ
  製作・運営
36協定対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Saburokukyoutei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
36協定の解説なら36協定対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら