36協定の解説なら36協定対策センター
|
36協定対策センター
[HOME]
>> 非常災害の時間外・休日労働
|
サイトマップ
|
労働基準監督署の是正勧告・未払い残業対策のご相談を受付けています。
運営:日本人事労務パートナーズ 代表 社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-14源ビル5F
総合受付:03-3367-7638
賃金不払残業重点監督月間:
6月
賃金不払残業解消キャンペーン月間:
11月
:
【労基署調査対策は是正勧告対策協議会】
【36協定対策に関する専門サイト】
メルマガ購読・解除
全国の社長へ!あなたの会社が役所の調査で傾くとき
購読
解除
バックナンバー
powered by
36協定対策センターコンテンツ
人事労務お役立ちブログ
ひきだすチカラ仕事術
労働基準監督署の調査
是正勧告から会社経営を考える
36協定の基礎知識
36協定とは
法定労働時間とは
労働時間とみなされる事例
法定休日とは
36協定締結が必要な場合
36協定締結が必要な場合
変形労働時間制における36協定1
変形労働時間制における36協定2
36協定締結の適正手続き
時間外労働の限度基準
時間外労働の限度に関する基準
特別条項付き協定
延長時間の限度/一般労働者
延長時間の限度/1年変形労働
限度が適用されない事業・業務
36協定の有効期間
36協定の届出手続
36協定の届出
36協定の記載事項
36協定の効力1
36協定の効力2
時間外・休日労働の制限
有害業務の時間外・休日労働
女性・年少者の時間外・休日労働
非常災害の時間外・休日労働
妊産婦の時間外・休日労働
派遣労働者の36協定締結
36協定対策に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
36協定対策などセミナー情報
36協定対策などDVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
36協定対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
過去の講演実績
36協定対策講座
リンク
ひきだす行動経営塾
ひきだすチカラ育成塾
生き残る会社経営実践塾
売れる法人保険営業塾
是正勧告対策協議会
就業規則作成対策室
定年延長・継続雇用制度導入対策室
労使協定対策センター
労働時間対策センター
労働基準法対策センター
労働保険料対策センター
社会保険料対策センター
健康診断対策センター
育児介護休業制度対策センター
労働契約法対策センター
横浜労務顧問.COM
社労士開業サポートWEB
36協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
非常災害の場合の時間外労働・休日労働の可否
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない(法第33条第1項)。」とされています。
この時間外労働や休日労働に関しては、年少者の時間外労働および休日労働の制限(法第60条)において、法第33条の規定の適用を排除していないので必要な限度で行うことができます。
また、「使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない(法第61条第1項)。」とされています。しかし非常災害による時間外労働または休日労働の場合においては、この深夜業の禁止を解除しています。
つまり、
1日8時間を超える時間外労働は非常災害の理由により必要な限度で行わせることができる
またこれによる時間外労働は、午後10時を過ぎた深夜業も必要な限度で行わせることができる
ということになります。
このような時間外労働または休日労働については、規則様式第6号による「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書(届)」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
また当然割増賃金の支払いが必要になります。
スポンサード広告
スポンサード広告
36協定対策センター
製作・運営
36協定対策センター
日本人事労務パートナーズ
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-17-14
新宿シティ源ビル5F
TEL03-3367-7638/FAX03-3367-7639
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Saburokukyoutei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
36協定
の解説なら36協定対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら