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非常災害の場合の時間外労働・休日労働の可否 |
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない(法第33条第1項)。」とされています。
この時間外労働や休日労働に関しては、年少者の時間外労働および休日労働の制限(法第60条)において、法第33条の規定の適用を排除していないので必要な限度で行うことができます。
また、「使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない(法第61条第1項)。」とされています。しかし非常災害による時間外労働または休日労働の場合においては、この深夜業の禁止を解除しています。
つまり、
- 1日8時間を超える時間外労働は非常災害の理由により必要な限度で行わせることができる
- またこれによる時間外労働は、午後10時を過ぎた深夜業も必要な限度で行わせることができる
ということになります。
このような時間外労働または休日労働については、規則様式第6号による「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書(届)」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
また当然割増賃金の支払いが必要になります。

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