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法定時間内の時間外労働
就業規則に実労働時間を1週間38時間と定めたときに、1週38時間を超え1週間の法定労働時間を延長する場合でも、各日の労働時間が8時間を超えない限り時間外及び休日労働の協定の必要はありません。
交通事故等による労働時間の運用
交通機関の早朝ストライキ等1日のうちの一部の時間帯のストライキによる交通事情等のため、始業終業時刻を繰り下げたり、繰り上げることは、実働8時間の範囲内である限り時間外労働の問題は生じません。
週休3日制で1日の所定労働時間が8時間を超えるとき
1日の所定労働時間が8時間30分とした場合、1週間の法定労働時間の規制については、範囲に収まっても、1日の規制に抵触するケースです。
このような場合は1か月単位の変形労働時間制に関する規定を設けています。
1か月単位の変形労働時間とは1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間以内であれば、特定の日または特定の週に法廷労働時間を超えて労働させることができるものです。
この「特定の日」とは、必ずしも1日に限られるものではありませんので、このようなケースの場合でも変形労働時間制の規定に従えば、「特定の日」に8時間30分の労働時間としても法に抵触しないことになり、36協定の締結は必要はありません。
ただし、労使協定、または就業規則その他これに準ずるものにその旨の定めをする必要があります。
なお、この変形労働時間制を採用せず、1日の所定労働時間は8時間としておき、これを超える30分について36協定を結び、時間外労働とする扱いは、1日の労働時間を8時間と定めた法の趣旨に形式的に従っているだけであり、
実質的には、毎日30分間の時間外労働を恒常的に行うということとなり、時間外労働は例外的な場合のみ許されるという考えからも好ましくはありません。
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