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36協定締結の適正手続き | 36協定の締結当事者制

36協定の締結当事者
36協定の締結当事者は、
(イ) その事業場の労働者の過半数を組合員として組織している労働組合があるときは、その労働組合
(ロ) そのような労働組合が無いときは労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)です。

一つの事業場に二以上の労働組合がある場合には、過半数で組織されている労働組合と協定すればいいことになっています。

また、事業場に日雇労働者と常雇労働者がいる場合で、常雇労働者がその事業場の労働者の過半数を占めている場合は、常雇労働者の代表と協定すれば問題ありません。

事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がある場合には、協定はその労働組合と締結すべきであり、その事業場の職員の過半数を代表する者とは適法な協定を結ぶことはできません。

※事業場・・・原則として同一場所にあるものは一の事業場として取扱います。一つの会社に複数の工場があるような場合は、その各工場が一の事業場に当たるので、労働者の過半数が加入している労働組合があるか否かは、その工場ごとに判断する必要があります。

※労働者・・・その事業場で働いている労働者の全数であって、管理監督者、年少者、臨時工やパートタイマー、病気欠勤者等も含まれます。ただし、労働者派遣事業から派遣される労働者は派遣先では労働契約関係が無いため除かれます。

※労働者の過半数を代表する者・・・以下のいずれにも該当するものでなければなりません。

(i) 監督又は管理の地位にある者でないこと
(ii) 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。


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36協定締結の適正手続き | 36協定の使用者側の締結当事者

36協定の使用者側の締結当事者
使用者とは「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう(法第10条)」と、されています。概念は非常に広くなっています。

※事業主・・・事業の経営の主体。個人企業はその企業主個人、会社その他法人組織の場合はその法人

※事業の経営担当者・・・経営の全部又は一部を包括的にまかされ、労働者に関する事項について決定、処分をなす権限を有し、決定または処分をした事項について責任を負う者

※事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者・・・労働関係における労働者に対して行われる決定ないし処分の内容たる事項であり、人事、給与、厚生その他労務管理など労働条件の決定やあるいは業務命令の発令、具体的な業務の指揮監督を行うなど

つまり、使用者とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく実質的に一定の権限を与えられているか否かによります。従って、単に上司の命令を伝達するにすぎない者は使用者ではありません。

36協定を締結する「使用者」とは会社内部の権限分配の問題となり、各事業部の所長であったり、社長自らが協定を締結する場合もあります。

36協定締結の適正手続き | 一括協定の可否

一括協定の可否
36協定は、事業場ごとに結ぶことになっています。

事業とは工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において会い関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を言うのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を統合した全事業を指称するものではなく、 一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一の場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすることになっています。

36協定は、事業場の長(ex:工場長、所長)とで協定すべきことを意味するのではなく、既に述べたように36協定を締結する「使用者」とは会社の権限分配によります。

そのため、会社の社長と事業場を超えた組織の労働組合の代表者とが36協定を結ぶこともあります。

この労働組合はいくつもの事業場と協定を結ぶことになるので、これら複数の事業場を一括して36協定を締結することができないかという問題が生じてきます。

これは形式的には問題ありませんが、法律上は各事業場ごとの協定を一括した協定であるので、所轄労働基準監督署長への届出は、各事業場ごとに行わなければなりません。

36協定締結の適正手続き | 過半数を代表する者の選出方法

過半数を代表する者の要件として、
(i) 監督又は管理の地位にある者でないこと
労務管理について計画・管理をする立場にある者は適格ではありません。
(ii) 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

と、されています。

選出方法としては、
(i) その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が当該事業場の労働者に与えられており、すなわち、使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものであってはならず、
(ii) 当該事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていること

と、されています。

「民主的な手続き」とは以下のような事を言います
(イ) 投票を行い、過半数の労働者の指示を得た者を選出する方法
(ロ) 挙手を行い、過半数の労働者の指示を得た者を選出する方法

これに対し、使用者が一方的に指名をしていたり、一定の役職者が自動的に労働者代表となるような場合は適法とは言えません。

労働者代表として適格性を有しない者が締結した協定は適法な36協定とは言えませんので、これに基づいて行われた時間外労働や休日労働は法第32条、35条違反となります。


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