36協定の解説なら36協定対策センター
|
36協定対策センター
[HOME]
>> 36協定の届出手続き
|
サイトマップ
|
労働基準監督署の是正勧告・未払い残業対策のご相談を受付けています。
運営:日本人事労務パートナーズ 代表 社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-14源ビル5F
総合受付:03-3367-7638
賃金不払残業重点監督月間:
6月
賃金不払残業解消キャンペーン月間:
11月
:
【労基署調査対策は是正勧告対策協議会】
【36協定対策に関する専門サイト】
メルマガ購読・解除
全国の社長へ!あなたの会社が役所の調査で傾くとき
購読
解除
バックナンバー
powered by
36協定対策センターコンテンツ
人事労務お役立ちブログ
ひきだすチカラ仕事術
労働基準監督署の調査
是正勧告から会社経営を考える
36協定の基礎知識
36協定とは
法定労働時間とは
労働時間とみなされる事例
法定休日とは
36協定締結が必要な場合
36協定締結が必要な場合
変形労働時間制における36協定1
変形労働時間制における36協定2
36協定締結の適正手続き
時間外労働の限度基準
時間外労働の限度に関する基準
特別条項付き協定
延長時間の限度/一般労働者
延長時間の限度/1年変形労働
限度が適用されない事業・業務
36協定の有効期間
36協定の届出手続
36協定の届出
36協定の記載事項
36協定の効力1
36協定の効力2
時間外・休日労働の制限
有害業務の時間外・休日労働
女性・年少者の時間外・休日労働
非常災害の時間外・休日労働
妊産婦の時間外・休日労働
派遣労働者の36協定締結
36協定対策に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
36協定対策などセミナー情報
36協定対策などDVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
36協定対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
過去の講演実績
36協定対策講座
リンク
ひきだす行動経営塾
ひきだすチカラ育成塾
生き残る会社経営実践塾
売れる法人保険営業塾
是正勧告対策協議会
就業規則作成対策室
定年延長・継続雇用制度導入対策室
労使協定対策センター
労働時間対策センター
労働基準法対策センター
労働保険料対策センター
社会保険料対策センター
健康診断対策センター
育児介護休業制度対策センター
労働契約法対策センター
横浜労務顧問.COM
社労士開業サポートWEB
36協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
36協定の届出
36協定は、使用者の時間外労働または休日労働についてのその協定に定めるところによって労働をさせても労働基準法に違反しないという免罰効果を持つものなので、その届出は使用者が行うべきものです。
届出の方法は、規則に定められた様式第9号(時間外労働・休日労働に関する協定届)によって行うことになっています(規則第17条第1項)。
従って必ずしも36協定を提出する必要はありませんが、36協定は事業場に保存しておく必要があります。
また、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、終業規則等の根拠が必要であるので、36協定を結ばずに様式第9号または様式第9号の2のみを届け出たとしても、時間外労働や休日労働をさせることはできません。
なお、労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、様式第9号または様式第9号の2を36協定の協定書として利用し、これを届け出ることも差し支えはありませんが、この場合にも協定書の写しを事業場に保存しておく必要があります。
スポンサード広告
36協定の一括届出
36協定の届出について、本社と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に一括して届け出ることができます。
要件
協定事項のうち
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・労働者数
以外の事項が同一であるものに限られます
届出方法
イ)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届け出る
ロ)一括届出に際しては、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長命を明確にするために、届出事業場一覧表を提出する
自動更新の際の届出
当事者が別段の意思表示をしない限り引き続き次の一定期間有効とする旨の条件を協定に付して締結する場合があります。その協定が更新された場合にも、そのつど、届け出る必要があります。
これは、36協定は締結するだけでは足りず、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて適法に時間外労働、休日労働を行うことができるとなっているためです。
ただ、協定を更新する場合の届出は、協定を更新する旨が記載された協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって様式第9号〜様式第9号の4による届出に代えることができることになっています(規則第17条第2項)。
なお、この届出は、この協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出が無かった事実を証する書面を届け出ることでも足りるとされています。
スポンサード広告
スポンサード広告
36協定対策センター
製作・運営
36協定対策センター
日本人事労務パートナーズ
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-17-14
新宿シティ源ビル5F
TEL03-3367-7638/FAX03-3367-7639
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Saburokukyoutei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
36協定
の解説なら36協定対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら