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36協定の届出

36協定は、使用者の時間外労働または休日労働についてのその協定に定めるところによって労働をさせても労働基準法に違反しないという免罰効果を持つものなので、その届出は使用者が行うべきものです。

届出の方法は、規則に定められた様式第9号(時間外労働・休日労働に関する協定届)によって行うことになっています(規則第17条第1項)。

従って必ずしも36協定を提出する必要はありませんが、36協定は事業場に保存しておく必要があります。

また、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、終業規則等の根拠が必要であるので、36協定を結ばずに様式第9号または様式第9号の2のみを届け出たとしても、時間外労働や休日労働をさせることはできません。

なお、労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、様式第9号または様式第9号の2を36協定の協定書として利用し、これを届け出ることも差し支えはありませんが、この場合にも協定書の写しを事業場に保存しておく必要があります。


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36協定の一括届出

36協定の届出について、本社と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に一括して届け出ることができます。

要件
協定事項のうち
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・労働者数

以外の事項が同一であるものに限られます
届出方法
イ)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届け出る

ロ)一括届出に際しては、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長命を明確にするために、届出事業場一覧表を提出する

自動更新の際の届出

当事者が別段の意思表示をしない限り引き続き次の一定期間有効とする旨の条件を協定に付して締結する場合があります。その協定が更新された場合にも、そのつど、届け出る必要があります。

これは、36協定は締結するだけでは足りず、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて適法に時間外労働、休日労働を行うことができるとなっているためです。

ただ、協定を更新する場合の届出は、協定を更新する旨が記載された協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって様式第9号〜様式第9号の4による届出に代えることができることになっています(規則第17条第2項)。

なお、この届出は、この協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出が無かった事実を証する書面を届け出ることでも足りるとされています。


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