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特別条項付き協定 | 限度時間に関する弾力的措置 |
事業又は業務の形態によっては、予測していない早急に処理しないといけない業務が生じた場合など予想外の事態から、その時期に限って限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない場合があります。
そこでこのような場合の弾力措置として、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、
一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができると定めています。

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特別条項付き協定 | 要件 |
- 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
- 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
- 「特別の事情」は、次のア・イに該当するものであること
ア.一般又は突発的であること
イ.全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
- 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること
※この「手続き」は、特別の事情が生じて特別延長時間に労働させることとなる一定期間ごとに、時間外労働時間のもっとも多い労働者が原則とする延長時間を実際に超えて労働する前に必ず行わなければならず、この「手続き」をとらずに、原則とする延長時間を実際に超えて労働時間を延長した場合は、法違反となります。
- 限度時間を超える一定の時間を定めること
※この「時間」は、限度基準上は規定がありませんが、特別な事情が生じた場合のみの例外ということを考えると最低限度の時間とすべきであることは当然です。
- 限度時間を超えることのできる回数を定めること
EX:一定期間についての延長時間は1か月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1か月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。

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