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36協定は労使両当事者の合意により成立したものなので、両当事者の合意によりその効力を消滅することは、その協定に有効期間の定めがあると否とを問わず、いつでも自由に行うことができます。
しかしながら、一般に、期間の定めのある契約はこれを一方的に解除できないとされており、有効期間中においては、届出の義務者たる使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との同意に基づき当該協定を取り下げない限り有効です。
つまり、当事者の一方が協定破棄の通告をしても相手方がこれに同意しない限り、協定が当然失効することはなく、有効期間中は効力を当然に有します。
なお、36協定にあらかじめ「協定の有効期間中、労働組合の破棄通告により失効する」などの条項が入っている場合は、これらの条項の定めるところにより協定を失効させることができます。
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