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36協定の有効期間の長さ

労働協約である場合を除き、法律上特段の規定はありませんが、限度基準において、1年間についての延長時間を定めなければならないこととしているので、36協定の有効期間は、もっとも短い場合でも1年間となります。

したがって、有効期間が1日であるいわゆる日々協定などは、限度基準に反することになります。


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36協定有効期間中の失効

36協定は労使両当事者の合意により成立したものなので、両当事者の合意によりその効力を消滅することは、その協定に有効期間の定めがあると否とを問わず、いつでも自由に行うことができます。

しかしながら、一般に、期間の定めのある契約はこれを一方的に解除できないとされており、有効期間中においては、届出の義務者たる使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との同意に基づき当該協定を取り下げない限り有効です。

つまり、当事者の一方が協定破棄の通告をしても相手方がこれに同意しない限り、協定が当然失効することはなく、有効期間中は効力を当然に有します。

なお、36協定にあらかじめ「協定の有効期間中、労働組合の破棄通告により失効する」などの条項が入っている場合は、これらの条項の定めるところにより協定を失効させることができます。

36協定の更新

法律では36協定の自動更新は禁止されていません。

協定に規定が無く協定の期間満了時に両当事者の意思表示によって更新する場合と、協定であらかじめ一定の要件を定めておき、その定めによって協定の期間満了時に両当事者の特段の明示または黙示の意思表示により自動更新される場合があります。

いずれの場合にも、その時点で両当事者の合意により新しい協定が締結された場合と法律上の効果が同じと考える事ができ、自動更新規定の効力を否定する理由はなく、有効であると解されています。

ただし、この場合、36協定の自動更新を行う場合には、更新のつど、労使当事者が更新することについて意義の無かった事を証する書面を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります(規則第17条2項)。

ただし、36協定は臨時的、例外的必要に応ずるためのものであることや、有効期間の定めをすべきものとしている趣旨とされている事を考えると、自動更新規定を設けるよりも実情に即してその都度必要に応じ協定するようにするべきであると考えられます。


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