ただ36協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるとしている。そして、その意味合いから締結すべき事項について以下のようになっている。
- 時間外または休日労働を必要とする具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
- 協定の有効期間
36協定の効力は、36協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるわけではなく、就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」旨の規定があり、かつその都度命ぜられる必要がある。
また一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに反して時間外労働をさせれば、当然法違反となる。
つまり、業務上必要がある場合でも、36協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない。
もし延長時間の限度を超えて労働させた場合は、法違反となるが、法違反であるからといって、割増賃金の支払い義務を免れることはできない。