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36協定とは

労使協定のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届で、労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。

労働基準法では、「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない」とし、「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」としています。

これは、労働時間規制のあり方を週単位を基本として、一週間の法定労働時間を40時間とし、一日の法定労働時間については、一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限を8時間としたものです。

したがって、

  1. 災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
  2. 公務のため
  3. 36協定を締結・届出

の場合を除き、使用者は一日8時間を超えて労働させることはできません。

逆に言えば、上記1.〜3.に該当する場合は法定労働時間を超えて労働させることができることになり、一般的には36協定を届出することによって、法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長し、又は法定休日に労働をさせることができます。


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36協定の締結事項

ただ36協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるとしている。そして、その意味合いから締結すべき事項について以下のようになっている。

  1. 時間外または休日労働を必要とする具体的事由
  2. 業務の種類
  3. 労働者の数
  4. 1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
  5. 協定の有効期間

36協定の効力は、36協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるわけではなく、就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」旨の規定があり、かつその都度命ぜられる必要がある。

また一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに反して時間外労働をさせれば、当然法違反となる。

つまり、業務上必要がある場合でも、36協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない。

もし延長時間の限度を超えて労働させた場合は、法違反となるが、法違反であるからといって、割増賃金の支払い義務を免れることはできない。

法令用語の解説

労働基準法でいう「労働時間」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにある時間をいい、現実に精神又は肉体を活動させているかどうかは直接関係なく、いわゆる「手待時間(例えば、電話番として一人会社に残る)」を含みます。

簡単に言えば始業時刻から終業時刻までの、いわゆる拘束時間から休憩時間を除いた時間が労働時間であり、法は、この労働時間について、一週間と一日の両面から規制を行っているのです。

「一週間」 については、就業規則などで、「月曜日から日曜日まで」というように、具体的に定めてあればそれによることになりますが、別段定めが無い場合には、「日曜日から土曜日まで」としています。

「一日」 については、原則として午前零時から午後12時までの一暦日を意味します。しかしながら、16時間隔日勤務などのように、一勤務が二暦日にまたがる場合においては、この継続する勤務を、午前零時をもって二つの労働時間に分割してそれぞれの日の労働時間として適用するものではなく、 継続勤務は、たとえ暦日を異にする場合でも、一勤務として取り扱うべきものとされ、このような二暦日にわたる一勤務については、全体が始業時刻の属する日の労働として取り扱うこととされています。


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