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【ここがポイント!時間外・休日労働の36協定対策講座】ご案内

ここがポイント!時間外・休日労働の36協定実務講座


※当講座は、受付終了しております。

講師

人事実務2/1号寄稿

人事マネジメント連載中

3/1日経新聞取材
弊社グループの取材執筆・講演実績等はこちら「人事コンサルタントレポート

時間外手当割増率の3段階化、過労・メンタルヘルス問題、賃金不払残業の摘発
など「時間外労働」が労務管理での一つのキーワードとなってきています。

そんな社会背景の中で、「時間外労働」に関する会社側の最低限のコンプライアンス
として言えるのが、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の締結および
労働基準監督署への届出です。

この「36協定」の締結および届出が合法的に時間外労働を命ずる一つの要件
として必要不可欠であり、「36協定」の締結および届出がなく、時間外労働をさせる
と使用者側には罰則が科せられます(労働基準法第119条)。



問われるのは、「締結した内容・締結までの過程」が適法かどうか、という点です。
たとえば「従業員代表者の適任性」、「従業員代表者を選任するまでの過程」、
「事業所単位の捉え方」etc...

労働基準監督署の臨検でも、「36協定の内容・締結までの過程」はまずチェック
する項目の一つとして挙げられます。

賃金不払残業重点監督月間:6月実施まで 日(H18年実績)




所定労働時間を超えた場合?法定労働時間を超えた場合?


36協定は事業所ごとに締結し事業所管轄の労働基準監督署 に届出るのが原則です。 それでは、1人しかいない出張所等でも36協定を締結する必要が あるでしょうか?


36協定の締結は、使用者(法人や事業主)と従業員代表者 が締結します。
それでは、人事労務を管理している人事の部長が従業員の代 表者となって締結しても問題ないのでしょうか?


従業員代表者を会社側が指名していしまうのと違法であり、 協定そのものがが違法となり、時間外労働命令も違法となってしまします。
どのような選任方法が必要となるのでしょうか?


かつて36協定を締結し労働基準監督署に届けている場合、 内容に変更がなくても、再度の締結および届出が必要でしょうか?
また、自動更新の定めは有効となるのでしょうか?


休日労働を命じる場合があるが、必ず代休とってもらうようにしています。 この場合でも、36協定の締結および届出が必要でしょうか?
また、振替休日を命じる場合も締結および届出が必要なのでしょうか?


36協定の締結および届出は完了していますが、実際の時間外労働が協定した時間を 超えています。この場合、締結しなおした方がよいのでしょうか?予想外に突発的な時 間外労働が発生してしまう場合はどうしたらよいでしょうか?


特別条項特約を付記すれば、より多くの時間外労働を命令できると聞きますが、上限なく定めても問題ないのでしょうか?


時間外労働の上限は厚生労働省による告示で決められていますが、特別条項特約はこの上限を超えてもよいのでしょうか?

セミナーカリキュラム

内 容


 36協定も是正勧告・書類送検の対象に!

 免罰的効力
 法定労働時間と所定労働時間
 法定休日と所定休日
 1ヶ月単位の変形労働時間制
 1年単位の変形労働時間制
 フレックスタイム制
 1週間単位の非定型的労働時間制
 協定時間を超える時間外労働
 限度基準
 限度基準の適用除外
 特別条項

 通常パターン
 1年単位の変形労働時間制(対象期間3ヶ月)パターン
 1ヶ月単位の変形労働時間制パターン
 フレックスタイム制パターン
 1週間単位の非定型的労働時間制パターン

 従業員代表者の適任性と選出方法
 限度基準の適用除外
 派遣社員
 有効期間
 自動更新
 一括届出
 その他
※セミナー内容は予告無く変更する場合がございます。

開催
日時
2008年03日14日(金曜日)
午後01時30分〜午後4時30分(受付:午後01時10分〜)
開催
会場

T’s秀和交差点ビル会議室
 東京都港区浜松町1−27−12 
 電話03−5770−8448
(セミナー内容のお問い合わせはご遠慮下さい)
 JR浜松町駅(北口)徒歩3分
 都営浅草線(地下鉄) 大門駅徒歩1分
 都営大江戸線(地下鉄) 大門駅 徒歩1分
※詳細はご案内メールにてお知らせいたします。
※諸事情により開催会場を近辺の別会場に変更することがあります。

受講料
1社2名/10,500円(資料代、税込)
※1名様受講でも2名様受講でも1社様10,500円でご受講できます。
※ご同業の方はご遠慮ください。
※公認会計士、税理士の方はお申し込みいただけます。
定員
東京開催:30名※当講座は受付終了しております。
講師
紹介
講師経歴:
千葉大学経済学科卒業後、金融機関、税理士事務所で主に中小企業の決算監査、税務(所得税、消費税、法人税等)申告を経験。
その後、社会保険労務士事務所で3年程労働社会保険所法令に基づく手続き業務および就業規則の改訂、コンピテンシーによる人事評価の構築を経験。
現在、東京労働法務総合事務所に所属し「“give&take”ならぬ“give&give”」をモットーに企業、社員、行政3つ視点を重視し、会社も社員もWIN&WINに労働法務コンサルティングを行っている。

葛西英朋
東京労働法務総合事務所
労働法務コンサルタント/社会保険労務士
葛西英朋
主催
主催:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711  
TEL:03-5776-0788 FAX:03-5776-0789
セミナー事務局TEL:03-5402-1037
協力:東京労働法務総合事務所
特定商取引表示
免責:講座内容につきましては、2008年1月1日現在におきまして東京労働法務総合事務所が収集しました情報(統計、法令、通達など)をもとに構成されております。
内容には正確を期しておりますが、講座時間の関係などで完全なものではございません。 講座内容のご利用に際しましては必ず関係官庁などに確認をお願い致します。当講座内容をもとに実行されたことによる損害等の保証はいかなる場合も負いかねます。

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受講票・ご請求書を郵送にてお送りいたします。
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受講料1社2名様10,500円(税込

1名様でも2名様でも1社様10,500円でのご受講となります。
※当講座は受付終了しております。
1名様受講:08年3月14日(金)午後1時30分〜午後4時30分
2名様受講:08年3月14日(金)午後1時30分〜午後4時30分

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今回の講座構成、今後の講座企画を検討させていただく際に参考としてチェックしていただければ幸いでございます。
ご質問のございます企業様は、できるだけチェックしていただければ貴社の状況に応じましたより良いご回答をお示しできるかと存じます。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
0人        1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜  
Q2 就業規則を作成していますか?
作成している      作成していない 
Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?

届出している      届出していない  
Q4 御社には残業がありますか?

残業がある       残業がない  
Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?

届出がある      届出がない  
Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?

受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている





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